事業所ニュース
2022.01.24

株式会社恵 新型コロナウィルス蔓延防止についての指針

新型コロナウィルスを事業所に持ち込まないことに全力で取り組みます。

1 はじめに

(1) この度は、千葉県松戸市にあるグループホームふわふわ松戸において、
新型コロナウィルス第6波の波を防ぎきれず施設内クラスター感染を招く結果となりご利用ご家族関係者の方々にご心配をおかけし誠に申し訳ございませんでした。時代の流れに伴う新たな感染症の脅威からご利用者様の安全を守り安心してご利用頂ける様に感染予防に関しても常に変わる・変える意識をもって利用者様第一で戦略的に取り組んでいくことに努めて参ります。
そして今回新たに新型コロナウィルスの脅威からご利用者様またスタッフ含め全員の安全を死守するべく新型コロナウィルス対策委員会を発足いたしました。
障害福祉サービスを利用される利用者様の中には特定疾患のある方や、感染症に対する抵抗力の弱い方も多くいらっしゃいます。また、事業所内で感染が発生すると集団発生となることも多い為、支援現場のスタッフは適切な感染予防対策を着実に行う必要があります。
本指針では、
周辺地域で流行が発生していない状況から(平時でも)実施する項目を○で、
周辺地域で流行が発生した状況で実施する項目を●で表記する。
流行状況を判断する目安としては、各県市町村 のステージ移行指標の感染状況(直近 1 週間の陽性者数、直近 1 週間とその前 1 週間の比、感染経路不明な者の割合)、あるいは 事業所 のある保健所管内の陽性者数やクラスター発生等を参考にして判断する。

◆来訪者へのチェックを徹底する◆
施設に出入りする前にチェックを行う。対応する職員によって差が生じないよう、来訪者問診票等を準備しておく。
○来訪者が使用する可能性のあるすべての入口を特定して健康チェックを実行できるいくつかの入口へ誘導し、それ以外のアクセスを制限する。指定の入口からインター等で職員を呼びだしてもらう。入口にはアルコール消毒液と体温計を設置し、検温および手指消毒を実施した上で、来訪者問診票の記入を要請する。非接触型体温計の場合は、外気によって正確に測定できないことがあることに留意。
○訪問診療や厨房、など、週に1回以上来訪する事業者には、その都度アルコール消毒による手指消毒と検温を行い、さらに週1回を目安として来訪者問診票の記入を要請し、状況の把握に努める。
○来訪者問診票には、次の項目を記載する
・来訪後14日以内に発熱や風邪症状が出現した場合は、速やかに当該施設に連絡を入れること
・軽微であっても発熱や咳などの症状があれば面談をお断りすること
・無症状でもマスクを着用、入り口での十分な手指衛生、距離を確保して面談すること
・施設で発生した場合に、来訪者について保健所へ情報提供する必要があること(そのために氏名および連絡先を記入してもらう必要があること)
○来訪者問診票で、以下の基本5項目をチェックする
①体温
②当日の有症状(発熱・咳・倦怠感・息苦しさ・味覚、嗅覚異常・咽頭痛・鼻水・嘔気、嘔吐、下痢、頭痛など)
③1週間以内の自身の有症状
④1週間以内の有症状者との接触歴、および感染者・濃厚接触者との接触歴
⑤1週間以内の三密な行動歴(家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど)、および緊急事態宣言などが発出されている流行地への往来履歴
〇面会場所は共有スペースや多床室ではなく、居室(個室に限る)や屋外を含む特定の場所とし、換気に留意する。飲食については、マスク会食や黙食を心がける。
●利用者への面会以外の訪問(ボランティア、学生、求職者、見学者、訪問販売、理美容等)は原則として禁止する。
●家族等の面会は、たとえば予約制として時間や場所を指定し、換気と距離に配慮しながら、できるだけ面会を継続できるように努力する。CO2モニターや空気清浄機の利用も検討する。感染状況が切迫した場合は個別に検討すべき事情(終末期など心情を配慮せざるを得ないケース)を除いて、家族を含むすべての来訪者を制限する。家族には、予めその旨を説明しておく。
●面会制限によって家族と疎遠にならないよう、利用者の状況について、定期的に電話や手紙で報告する。またWeb面会などの利用を推進する。
●必要不可欠な医療介護従事者のみが施設や訪問家庭に入る。出入りする者をできるだけ固定する。遠隔医療に対応できるようにタブレット等を準備しておく。

◆職員と利用者の健康管理を徹底する◆
○全ての職員と、その同居者について、出勤当日の勤務開始前に前記の基本5項目をチェックする。職員の体温は、例えば出勤前、出勤時、退勤前に測定する。発生したときに接触者を迅速に把握するため、職員の前日の職場内行動歴(一緒に休憩、マスクなしで会話、近距離で喫煙など)もチェックする。また、職員の副業をチェックし、その職場が三密状況(飲食店など)に該当しないかを確認しておく。
○通所系サービス(就労継続支援B型・生活介護・SS)の利用者と、その同居者について、利用前日ないし利用当日の利用開始前に、電話などで前記の基本5項目をチェックする。利用者の体温は、例えば利用開始前(送迎時)と利用中に測定する。
○職員は勤務中に発熱や風邪症状が現れたときは直ちに上司に報告し、現場を離れる。
○「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」との接触を管理し、接触があれば感染予防強化か自宅待機を検討する。

○有症状の職員および利用者の自宅待機については、以下を基準として検討する。
・職員および利用者が発熱時は、解熱後24時間で職場復帰あるいは利用再開
・職員および利用者の家族が発熱時は自宅待機不要
●1週間以内の三密な行動歴(家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど)、および緊急事態宣言などが発出されている流行地への往来履歴があった場合は、以下を基準として検討する。
・職員の出勤:健康観察を強化して異変がないかをチェックし、14日間は不織布マスクを着用したうえで、手洗いを強化して体調に注意しながら勤務する。
・通所系サービスの利用:14日間は不織布マスクを着用し、手洗いを強化して体調に注意しながら利用する。十分な促しによってもマスク着用、手洗いの強化が困難な方は、個別に換気と距離に配慮しながらできるだけサービスの継続に努力する。ただし感染状況が切迫した場合は14日間の自宅待機とする。休止期間中はできるだけ代替サービスを提供する。感染症の専門家とも相談の上、状況に応じてPCR検査や抗原検査等も考慮する。
●職員、職員家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。
・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談
・COVID-19を疑う場合には基本的に本人がかかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡する。同じような症状を複数の者が呈していた場合には施設から保健所に連絡して情報共有する。
・検査の実施に関わらず不織布マスクの着用を徹底しながら2週間が経過するまで健康観察を強化する。
・症状の持続が3日以内であれば消失後48時間で復帰とし、4日以上あるいは症状が変化した場合(特に肺炎症状)であれば再度かかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡する。可能であればモバイルPCRチームの利用を検討する。
●利用者、利用者家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。
・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談
・COVID-19を疑う症状を利用者及びその家族が呈している場合には、施設から保健所に連絡して情報共有する。
●職員が自宅待機となった場合は、朝夕2回の検温結果と健康状態について職員から上長に、有症状時は速やかに、無症状時は夕方の検温後に、報告する。
●入居系事業所では有症状者(職員と入居者)の発生を発症日ごとの積み上げグラフでチェックし、集団感染の兆候を見逃さないようにする。呼吸器症状のない典型的でない症状(下痢、味覚異常による食欲低下、頭痛など)の感染者がいることをいつも念頭に置く。だるさは脱水などで、発熱は嚥下性肺炎や膀胱炎などで、くしゃみや鼻水はアレルギー性鼻炎などでもみられるので、まず治療が遅れることのないように医療機関との連携を図る。同時に、そうした症状ははCOVID-19である可能性もあり、疑わしければすべて有症状者として積み上げ、保健所やかかりつけ医と連携して検査につなげていく。また、有症状者の居室などを施設見取り図に落とし込んで、空間的な広がりの有無も合わせてチェックする。時間経過とともに回復するならCOVID-19の可能性は低く、広がりをみせるならCOVID-19を疑う。クラスターの発生が疑われる時は、速やかに管轄の保健所に報告する。

◆入浴介助と口腔ケア◆
●入浴介助や口腔ケアを行うときはエアロゾルの発生に留意する。周辺地域で流行が発生した状況では、サージカルマスクの着用を強化し、CO2モニター(外気でモニター(外気で415~450ppmでであることを確認し、室内で1000ppm以下を目安とする)やサーキュレーターを使用して換気を徹底する。夏場などでマスク着用下での入浴介助が難しい場合や、ユニットバスで換気が徹底しない場合などは、入浴サービスを休止することも検討する。

◆医療機関との協議◆
●予め保健所や医療機関と協議し、流行時は遅滞なくPCR検査や抗原検査を実施すること。また電話再診や遠隔診療が可能になるように準備しておく。受診する場合は不織布マスクを着用し、受診先で共用物に触れたあとの手指衛生と帰所後の手洗いを強化する。透析患者がいる場合は、当該地域に者がいる場合は、当該地域にCOVID-19の患者が発生した場合の取り扱いについて、あらかじめ協議しておく。

令和4年1月1日より施行

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